無期転換ルールは、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みです。
同ルールの円滑な導入・運用にご協力をお願いします。
詳しくは、下記をご覧ください。
お問合せ先:山口労働局 雇用環境・均等室
083-995-0390
無期転換ルールは、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みです。
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