会員の皆様へ事務局からのお知らせです。山口労働局から新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の方へ「雇用調整助成金」等の申請期限の延長について周知方の依頼がありました。「雇用調整助成金」において、判定基礎期間の初日が6月30日以前(R2.1.24~6.30)の休業については、通常、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内の支給申請が原則のところ、このたび令和2年9月30日まで支給申請(実質延長)ができることとなりました。雇用調整助成金(6/30以前が判定基礎期間の初日)の活用を検討されている事業主の方は、最寄りのハローワークまたは労働局へご相談ください。また、その他の情報、具体的な手続きの流れについては、厚生労働省や労働局のHPに掲載されていますのでご参照ください。その他、ご不明な点については、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(電話0120-60-3999、受付9:00-21:00)までお問合せください。